新小岩で土地売却を検討している方向けに、再建築不可物件を売却する方法についてご紹介いたします。再建築不可物件はそのままでは新たに建物を建てられないため、売却も難しいとされています。しかし、一手間加えることで十分に売却を見込めるようになります。併せて、土地を売却する際にかかる税金についても詳しく見ていきましょう。
再建築不可物件を売却する方法
日本では、誰もが好き勝手に建物を建ててしまわないように、建築基準法という法律があります。この建築基準法で定められているルールの1つ「狭道義務」を破っている場合、その土地は再建築不可物件となってしまいます。
狭道義務とは、道路に対してどれだけ土地が接していればよいかを定めている法律です。こちらでは、再建築不可物件を売却するための方法について見ていきましょう。
リフォームやリノベーションを行う
再建築不可物件となってしまっている場合、その土地に建っている土地を取り壊したうえで新たに建築することができません。しかし、建築基準法の中で建築確認申請が必要ない程度のリフォームやリノベーションは可能です。
床面積を増やしたり、構造部に大きく手を加えたりすることはできません。しかし、そのほかの部分でリフォームやリノベーションは可能です。新たに価値を付加して、買い手がつくように工夫してみましょう。
なお、ルールを破って再建築不可物件を改修してしまうと、深刻なペナルティが課せられますので注意してください。
土地を新たに買い足す
再建築不可物件となっている原因の狭道義務の問題を解消するために、新たに土地を買い足す方法です。新たに土地を買い足して道路と接している部分を作れれば、再建築不可物件ではなくなります。再建築不可物件を解消させて売却などほかの使い道を見出すための方法として多く使われている手法です。
逆に、隣地のオーナーに土地を売却するという手もあります。
不動産会社に買い取ってもらう
買い手がつきにくい土地を仲介売却で手放すのは難しいかもしれません。不動産を売却する方法は、仲介売却だけでなく直接買取もあります。不動産会社に土地や建物を直接買い取ってもらう方法です。相場価格よりも売却価格は下がってしまいますが、不動産を手放す最終手段として検討してみてもよいでしょう。
土地の売却でかかる税金
土地を売却すると、その売却価格分のお金が手元に入ってきます。一方で、入ってくるばかりでなく、出ていくお金も存在します。不動産会社を利用して仲介売却したのであれば仲介手数料がかかりますし、そのほかにも事務手数料など様々な費用がかかるでしょう。
費用のほかに気にしなければいけないのが、税金についてです。土地を売却すると、以下の税金が発生します。
所得税
売買などによって所得があった際、発生する税金です。国に対して納めます。売却があった翌年の2〜3月ごろに納税します。
住民税
売買などによって所得があった際、その額に応じて都道府県や市区町村に対して納める税金です。売却があった翌年の6月ごろに納税します。
復興特別所得税
2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興に必要な財源のための税金です。所得に対して課せられます。所得税と住民税と合わせて、これら3つを譲渡所得税とまとめて称します。
印紙税
契約書や領収書など、お金のやり取りを証明するこれら書類が法的な効力を発揮できるようにするために必要な税金です。印紙税の額は、やり取りがあった金額の大きさによって異なります。また、契約書1つにつき印紙税は発生します。
登録免許税
ローンの返済がまだ残っている土地の場合、抵当権が付いています。ローンを返済したうえで、抵当権を抹消するための手続きにかかるのが登録免許税です。なお、抵当権は土地と建物で別々に扱うため、両方に付いていたのであればそれぞれ支払う必要があります。
消費税
不動産会社を利用した際の仲介手数料や事務手続きのために司法書士に依頼した際の手数料、融資手続きのための手数料など、これらにはそれぞれ10%の消費税が課せられます。
再建築不可物件やかかる税金に関する相談もぜひお任せ!
再建築不可物件は、数ある不動産のやり取りの中でもそのままでは売却が難しい部類に入ります。手放すためには、リフォームやリノベーションによって価値を付加したり、新たに土地を買い足して再建築不可物件を解消したりすることをおすすめします。
再建築不可物件やかかる税金に関する相談など、お困りの際は株式会社HOPEHOUSEまでお気軽にお問い合わせください。
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