【江戸川区の】こんばんは!HOPEHOUSEです!【景観法について】
皆さんこんばんは!
先週に引き続き、今回も江戸川区の政策情報についてご紹介させて頂きます。
今回は昨今、重要事項説明書でご説明をさせて頂いております2つの江戸川区の政策についてお話させて頂こうと思います!
今回の対象の法令はこちら!
【景観法】【水防法】
以上二点になります!
そしたらレッツゴ!!🎉🎉
景観法
景観法とは・・・・?
景観法とは、都市、農村漁村の良好な景観の形成を促進するための法律です。 景観法では、景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市町村)が景観計画を策定し、景観計画区域内の建築物に関して規制をかけたり、建築物の形態、意匠を制限することができます。
簡単に申し上げれば、
①良好な街づくりをしていく際に、良好な景観を作るために決めている政策です。
②家を作る際に奇抜な色や奇抜な形を作らないでね。
上記二点です。
「良好な街づくりの景観を作るために奇抜な家を作らないでね」
を、小難しく政策として決めているというような形になります!
具体例を挙げるならば、
江戸川区のホームページの景観法についてで紹介されています!
上記の範疇で家の外装を決めてね、という法律になります。
よく景観法の時に話す具体的な例なのですが、皆様・・・
「まことちゃんハウス」
ってご存じですか?👀
この素敵なお家が一度、訴訟にまで発展する問題になったのです👀👀
簡単に訴訟内容をお話するならば、「景観上、閑静な住宅街の印象を壊す色彩、色彩の暴力だ!」
と周辺住民から苦情が入ったようです・・・😂😂
結果的にみると、訴訟自体は勝訴、環境に配慮した邸宅であると判決は降りていますが、これからのワクワクの新生活って時に水差されたくないですよね・・・・!😁
てなわけで、景観法でした!
水防法
今回は昨今重要事項説明書内にて説明の義務が発生した水防法についてです。
水防法とは・・?
水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地の区域であって、浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定できます。この浸水被害軽減地区内の土地において、土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項について水防管理者に届け出なければなりません。
簡単に言えば、川に囲まれている地域は今までの基準を上げてハザードマップや警戒を怠らないでね。
ということです。
以前は水防法は存在していましたが、堤防や今までの河川事務所の努力により、水害を防いできてましたが、
平成27年の関東大豪雨・平成28年8月の台風10号の天災により、水害が発生してきていました。
それを機に、今までの水害のレベルを上げ、さらに警戒を高めようという動きに日本全体としてなりました!
それによって毎回、水防法が入ってきているんですね!
前回の記事にて、江戸川区、葛飾区のハザードマップについての記事にもしましたが、やはりこの地域は水害が怖いエリアです。
だからこそ、水害が二度と起きないように、未曾有の大災害が起きないように、区が力を入れているのが現状です。
絶対に起きない!と明言はできませんが、起きない努力をしている、その努力をご紹介させて頂くことはできます。
まとめた資料等もございますので、ぜひお時間あるときに、聞きに来てください😘
今回はこんな感じです!
この記事を見て、どんなことでも質問や疑問等ございましたら、今回コメント欄を設けていますので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。
どうもお家探しに寄り添い隊、武田でした!
また来週!